運営:東村山司法書士事務所
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不動産登記全般

当事務所に不動産登記手続のご依頼をしていただくメリット

初回の相談は無料、出張による対応

  • 住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権の抹消登記に関する書類が届いたのでお願いをしたい
  • 自分が持っている不動産をあげたい(贈与したい)と思っているのだけど、手続きをお願いしたい
  • 離婚をしたのだけど、それに伴って不動産の名義を変えたい

等といったご相談を多く受けます。

このような場合、一度、私どもへお問い合わせの上、ご相談にいらっしゃってください。初回の相談は無料とさせていただいております。初回の相談で、お客様がやらなければならないこと、司法書士等の専門家に依頼するとどの程度の費用が発生するのかについてご説明させていただきます。

また、不動産の名義を変更するに際して、税金が発生する場合もあります。税金が発生しそうな場合は、事前に税理士へご相談をしていただく必要がございます。また、行政の許認可が必要となる場合もございます。このような場合は、行政の許認可に詳しい行政書士へご相談をしていただく必要がございます。このように、司法書士では対応できない場合が出てきた場合は、税理士や行政書士といったしかるべき専門家をご紹介させていただいております。

また、相談をしたいのだが弊所にお越しいただけないという方のために、ご自宅や入所先の施設までお伺いしてご相談をお受けさせていただいております。

ご相談は事務員ではなく経験豊富な司法書士が対応させていただきます。

税理士のご紹介もさせていただきます

  • 不動産を売却
  • 不動産をあげたい(贈与)
  • 離婚に伴う財産分与

等によって不動産の名義を変更する場合、税金が発生することがあります。

そのため、不動産の名義変更の手続を進める前に発生する可能性のある税金を確認しておく必要があります。

そこで、当事務所では、税金が発生しそうな場合は、まずは税理士をご紹介させていただきまして、税金を確認の上、不動産の名義変更の手続に進んでいただくようにしております。

土日祝日もご相談を受付

平日にご相談に来ていただくことが難しいお客様のために、事前にご連絡を頂けましたら、土日祝にもご相談をお受けさせていただいております。

不動産登記手続の料金表

売買に関する登記手続

売買契約書がある場合 55,000円(税込み)
売買契約書がない場合 88,000円(税込み)
加算される報酬
  • 持分の異なる不動産が出てきた場合は、22,000円(税込み)が加算されます。
  • 管轄の異なる登記手続が必要な場合は、33,000円(税込み)が加算されます。
  • 不動産の個数が5個を超える場合、1個につき5,500円(税込み)が加算されます。
  • 必要書類の取得をご希望の場合は、1通につき2,200円(税込み)が加算されます。

(根)抵当権抹消の登記手続(住宅ローンの返済終了等の場合)

金融機関からの抹消書類がある場合 22,000円(税込み)/1件
加算される報酬
  • 金融機関の代表者の任期が満了している場合は、17,500円(税込み)が加算されます。
  • 金融機関からの抹消書類を紛失している場合は、33,000円(税込み)が加算されます。
  • 管轄の異なる登記手続が必要な場合は、17,500円(税込み)が加算されます。
  • 不動産の個数が5個を超える場合、1個につき5,500円(税込み)が加算されます。
  • 必要書類の取得をご希望の場合は、1通につき2,200円(税込み)が加算されます。

住所変更・氏名変更の登記手続

住所・氏名に変更があった場合 22,000円(税込み)
加算される報酬
  • 管轄の異なる登記手続が必要な場合は、17,500円(税込み)が加算されます。
  • 不動産の個数が5個を超える場合、1個につき5,500円(税込み)が加算されます。
  • 必要書類の取得をご希望の場合は、1通につき2,200円(税込み)が加算されます。

贈与に関する登記手続

贈与契約書がある場合 55,000円(税込み)
贈与契約書がない場合 88,000円(税込み)
加算される報酬
  • 持分の異なる不動産が出てきた場合は、22,000円(税込み)が加算されます。
  • 管轄の異なる登記手続が必要な場合は、33,000円(税込み)が加算されます。
  • 不動産の個数が5個を超える場合、1個につき5,500円(税込み)が加算されます。
  • 必要書類の取得をご希望の場合は、1通につき2,200円(税込み)が加算されます。

離婚に伴う財産分与

財産分与契約書がある場合 55,000円(税込み)
財産分与契約書がない場合 88,000円(税込み)
加算される報酬
  • 持分の異なる不動産が出てきた場合は、22,000円(税込み)が加算されます。
  • 管轄の異なる登記手続が必要な場合は、33,000円(税込み)が加算されます。
  • 不動産の個数が5個を超える場合、1個につき5,500円(税込み)が加算されます。
  • 必要書類の取得をご希望の場合は、1通につき2,200円(税込み)が加算されます。

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せからご契約までの大まかな流れをご説明させていただきます。

お問合せ

 当事務所では、相談の段階から、事務員ではなく、経験豊富な司法書士が担当します。そのため、予めご予約をしていただくようにお願いをしております。

 ご相談をご希望の方お電話又はメールフォームからお問い合わせください。

 お問い合わせ後、相談日時を決定させていただきます。

 なお、ご相談日ですが、原則として、平日10:00~17:00で承っておりますが、事前にご連絡をいただければ、時間外・土日祝でも対応いたします。

 ご相談の方法ですが、本人確認の意味も含めまして、司法書士が直接お会いしてご相談をお受けさせていただいております。ご本人様の確認のためもございますが、直接お会いしなければ、分かりやすく説明することができませんし、お客様としましても、私達に依頼するべきかの判断もしやすくなると思うからです。

 そのため、当事務所では、原則として、

 ① 事務所での相談

 ② 出張相談

に限らせていただいております。

ご相談

 当事務所では、完全個室の相談室を設けております。したがって、相談内容を他人に聞かれることはありません。

 完全予約制で、1日3枠しか相談枠を設けておりません。したがって、じっくりと悩みをご相談していただくことができます。

 ご相談の時には、当事務所にご依頼された場合にかかる費用のご説明もさせていただいております。

  ご相談をした後にすぐに弊所にご依頼していただく必要はありません。相談内容を持ち帰っていただきまして、ご家族様や関係当事者様とご相談上、ご依頼するかを検討していただければと思います。

 なお、初回のご相談は無料とさせていただきます(60分程度)。

 2回目以降のご相談の場合は,相談料を5,500円/30分(税込)でお願いしております。

ご契約

 ご契約の際には、当事務所との「委任契約書」と「費用確認同意書」に署名・押印を頂戴しております。

 また、お客様に集めていただきたい書類一覧もお渡しさせていただいております。

不動産登記手続をご依頼された事例

娘に生前に贈与をしたかった

東村山市のHさん(81歳)
  1. 生きている間にお世話になっている長女に自分て持っている不動産のあげたいと思い連絡をした。
  2. 相談の予約をして、事務所で相談をした。
  3. 事前に税理士に相談をすることをお勧めされ、税理士を紹介していただいた。
  4. 東村山司法書士事務所の相談室に税理士が来てくれて、相談をすることができた。
  5. 税金についての税理士からの説明を受けて、納得ができたので、不動産の名義変更の手続もお願いをした。
  6. 無事に不動産の名義を長女に変更することができてよかった。また、税務署への税金の手続も税理士にお願いすることができてよかった。

住宅ローンの返済が終わり銀行から書類が届いた

東村山市のMさん(53歳)
  1. 住宅ローンの返済が終わり、銀行から抵当権の抹消登記手続の書類が届いた。
  2. 当初は自分で抹消登記の手続きをやろうと思っていたが、何をすればいいのかよく分からず、時間も取れずに、何もしないまま時間が過ぎていったので、インターネットで近くの司法書士事務所を探して、連絡をした。
  3. 事務所にて相談をし、抹消登記手続の流れや費用の説明を聞き、納得できたのですぐに依頼をした。
  4. 司法書士が作成する書類に押印をするだけで手続が終わったので、よかった。

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