運営:東村山司法書士事務所
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相続放棄

弊所に相続放棄の手続をご依頼していただくメリット

初回の相談は無料、出張による対応

相続放棄をしたいのだけど、どのように進めていけばいいのか分からない、相続放棄をした場合のメリットとデメリットを詳しく知りたいという相談を多く受けます。このような場合、一度、私どもへお問い合わせの上、ご相談にいらっしゃってください。初回の相談は無料とさせていただいております。初回の相談で、お客様がやらなければならないこと、司法書士等の専門家に依頼するとどの程度の費用が発生するのかについてご説明させていただきます。

また、相続放棄についての相談をしたいのだが弊所にお越しいただけないという方のために、ご自宅や入所先の施設までお伺いしてご相談をお受けさせていただいております。

ご相談は事務員ではなく相続放棄の手続を専門とする司法書士が対応させていただきます。

依頼をすべきか否かを丁寧に説明をする

ご相談に来られるお客様の多くは、亡くなってから3ヵ月以内に相続放棄の手続をしなければならないと認識しています。しかし、正確には相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にすれば認められます(民法第915条第1項参照)。つまり、亡くなってから3ヶ月経過していたとしても、亡くなったのを知ってから3ヶ月以内ですと、相続放棄が認められます。

民法の規定では、相続放棄の手続は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にすればよいとされてはいますが、相続の開始後3ヶ月以内に行う手続と相続開始後3ヶ月経過後に行う手続では、提出書類等が異なります。この辺りのご説明もご相談時にさせていただきまして、ご自身で手続きを進めた方がいいのか、弊所にご依頼いただいた方がいいのかのご提案もさせていただきます。

土日祝日もご相談が可能

平日にご相談に来ていただくことが難しいお客様のために、事前にご連絡を頂けましたら、土日祝にもご相談をお受けさせていただいております。

相続放棄の料金表

初回のご相談 0円
2回目以降のご相談 5,500円
相続放棄申立書類の作成/1人 55,000円
相続放棄申述受理証明書の取得/1人 22,000円
  • 相続放棄申立書類の作成には、申立人1人当たり800円の収入印紙が必要となります。また、郵便切手も必要となります。各地の家庭裁判所で異なりますが、概ね数百円程度です。
  • 相続放棄申述受理証明書の取得には、1枚当たり150円の収入印紙が必要となります。また、数百円程度の郵便切手も必要となります。

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せからご契約までの大まかな流れをご説明させていただきます。

お問合せ

 当事務所では、相談の段階から、事務員ではなく、経験豊富な司法書士が担当します。そのため、予めご予約をしていただくようにお願いをしております。

 ご相談をご希望の方お電話又はメールフォームからお問い合わせください。

 お問い合わせ後、相談日時を決定させていただきます。

 なお、ご相談日ですが、原則として、平日10:00~17:00で承っておりますが、事前にご連絡をいただければ、時間外・土日祝でも対応いたします。

 ご相談の方法ですが、本人確認の意味も含めまして、司法書士が直接お会いしてご相談をお受けさせていただいております。ご本人様の確認のためもございますが、直接お会いしなければ、分かりやすく説明することができませんし、お客様としましても、私達に依頼するべきかの判断もしやすくなると思うからです。

 そのため、当事務所では、原則として、

 ① 事務所での相談

 ② 出張相談

に限らせていただいております。

ご相談

 当事務所では、完全個室の相談室を設けております。したがって、相談内容を他人に聞かれることはありません。

 完全予約制で、1日3枠しか相談枠を設けておりません。したがって、じっくりと悩みをご相談していただくことができます。

 ご相談の時には、当事務所にご依頼された場合にかかる費用のご説明もさせていただいております。

  ご相談をした後にすぐに弊所にご依頼していただく必要はありません。相談内容を持ち帰っていただきまして、ご家族様や関係当事者様とご相談上、ご依頼するかを検討していただければと思います。

 なお、初回のご相談は無料とさせていただきます(60分程度)。

 2回目以降のご相談の場合は,相談料を5,500円/30分(税込)でお願いしております。

ご契約

 ご契約の際には、当事務所との「委任契約書」と「費用確認同意書」に署名・押印を頂戴しております。

 また、お客様に集めていただきたい書類一覧もお渡しさせていただいております。

相続放棄の手続をご依頼された事例

市役所から突然書類が届いた!

東村山市のMさん(80歳)
  1. 数十年連絡をとっていなかった弟が亡くなったと市役所から連絡があり、弟が滞納している税金等を支払ってくれという書類が同封されていた。
  2. 東村山司法書士事務所へ相談のお願いをした。自宅から出ることが難しかったので、自宅に相談に来てもらった。そして、相談を行った結果、自分で手続きを進めるのは無理だと判断し、相続放棄の手続をお願いした。
  3. 書類への署名・押印音再、自宅まで来てくれたのでとても助かった。
  4. 相続放棄をしたことを証明するための「相続放棄申述受理証明書」の取得についてもお手伝いしていただいた。
  5. 連絡をくれた市役所に連絡をした上で、「相続放棄芯ずつ受理証明書」を郵送した。その結果、弟の滞納していた税金等の支払いをしなくて済んだ。

 

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2025/10/06
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