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Case対応事例

空き家を,法定相続分で分けたケース

『とりあえず,しばらくは兄弟で共有名義にしときます』

最近は,相続登記(不動産の名義変更)の際に,空き家をどうするかが問題となっているご家族が多いと思います。

私が相談を受けただけでも,宮崎市,佐土原町,都農町,川南町,高鍋町,三股町,国富町,都城市に住むご家族が,空き家の相続登記(不動産の名義変更)について悩んでおられました。

相続人の方々は,全員ご自分達の家を購入されており誰も遺産の不動産を使用することがなく,また,築30年以上のものでリフォーム等の手入れが必要な時期に差し掛かっていることが多いのが現状です。

私がお受けした事案では,相続人の方々でお話し合いをしてもらった結果,『たまに,相続人それぞれの家族で使うから,当分は共有名義にして全員がいつでも使えるようにしておきます』とのことでした。

そこで,法定相続分の3分の1ずつの割合で,土地も建物も共有名義となる手続きをいたしました。

法定相続分で共有とする名義変更をした場合,数年後に共有者のうちの一人の名義にしようとする手続きは,遺産分割を原因として登記手続きが可能であり,法務局に支払う登録免許税も,不動産の評価額の1000分の4という低い税率で行うことができます。

贈与の場合は,税率が1000分の20であることを考えると5分の1の費用で済むことになるため,私の事務所では,こういった将来的なことも考慮した上で,アドバイスさせて頂いています。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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