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Case対応事例

10年以上前に親が作った借金の催告書が届いたケース

相続放棄は可能か?

親が亡くなり10年以上が経過している時点で,突然,債権者から催告書や請求書が届くことがあります。

相続人の方々は,寝耳に水で相当驚かれて相談にやってこられます。

このような場合,感覚的にですが,高額の債務の場合が多い気がしています。これまで,亡くなって10年以上が経過してから突然催告書や請求書が送られてきたケースでは,債務の額が550万円や1700万円,4400万円だったりと高額であることが多かったためです。

実際債権者がどのような意図で催告書や請求書を送付してきているのかは分かりません。

このような場合,相続人の方々としては当然相続放棄を考えるわけですが,相続放棄の申述手続きは原則として,相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内にしなければならないとされていることから問題が生じます。

原則として,3か月以内なのですが,例外として「相当の理由」が認められる場合には,3か月経過後の相続放棄も認められています(最判昭59.4.27)。

また,近時の高裁判決でも「相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも,自己が取得すべき相続財産がなく,通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており,かつ,そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には,最高裁判例(最判昭59.4.27)の趣旨が妥当するというべきであるから,熟慮期間は,相続債務の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べきときから起算すべきものと解するのが相当である」(福岡高決平27.2.16)と判示されており,救済されやすい判断がなされています。

ただし,事案によっては裁判所から「相当の理由」が認められないと判断され相続放棄ができない場合も考えられるため,絶対に放棄手続きで債務を免れるとは限りません。

相続放棄手続きが認められない場合は,債権の消滅時効を主張していくことが考えられます。

また,相続放棄をして債務を免れたとしても,当該債務の保証人になっていたような場合は,保証人としての立場で請求されますので,この場合も消滅時効を主張していくなどして対応する必要が出てきます。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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