Case対応事例
自筆証書遺言の検認申立て後に相続登記(不動産の名義変更)行ったケース
自筆証書遺言の存在の確認
- 自筆証書遺言を故人が残されていた場合,保管していた者又は発見した者は,ただちに家庭裁判所へ遺言書検認申立てを行わなければならないのが,民法上の決まりとなっています。
- 生前に遺言を残されていた旨を子に伝えていることが多くありますが,中には,何も伝えずに金庫の中にしまっている故人もいらっしゃいます。したがって,家の中の金庫や金融機関における貸金庫契約がある場合の当該金庫を探す必要があります。
- 司法書士に遺言書を預けている方も一定数いらっしゃるため,預け先の司法書士へ連絡を取ると手続きがスムーズにいきます。
ポイント 自筆証書遺言を探す
- 自筆証書遺言は,発見後ただちに家庭裁判所へ検認申立てが必要。
- 遺言の存在を生前に知らされていなかった場合,金融機関の貸金庫契約等も調べる。
公正証書遺言は検認不要(検索し探す)
- 公正証書遺言の場合は,検認は不要です。したがって,司法書士は,遺言者が亡くなった後,死亡の記載のある戸籍を提出することによってただちに相続登記(不動産の名義変更)を行うことができます。
- 公正証書遺言については,相続人は戸籍で相続関係を証明することによって,公証人役場に行き,検索をかけることができます。したがって,遺言が存在するかどうかを確認するために,検索をかければその有無がはっきりとします。また,公正証書遺言の検索は,全国検索もでき他県で作成していても見つけることができます。ただ,全国検索の場合は300円ほどの費用がかかります。
- 司法書士が,公正証書遺言の検索の代理を行うことも可能です。
ポイント 公正証書遺言は検認申立てが不要
- 公正証書遺言は,全国検索をかけられ,その存在の有無を確認することができる。
検認後でなければできない手続き
- 自筆証書遺言の場合,相続登記(不動産の名義変更手続)を行うためには,検認手続き後の検認証明書付きの遺言書でなければなりません。検認なしに法務局へ相続登記の申請をしても取り下げなければなりません。
- 金融機関における,凍結された預貯金の解約手続についても,検認調書謄本(検認手続き後に裁判所で申請し発行してもらえる文書)を提出しなければ行えない場合が多くあります。
ポイント 検認申立てをしなければ行えない手続きがある
- 相続登記(不動産の名義変更手続),預貯金の解約手続等がこれにあたります。
自筆証書遺言の場合,すぐに相続登記(不動産の名義変更手続)はできない
- 遺言書検認申立てをしてから,約1ヶ月後に検認期日が決められます。そして,その期日に出頭するよう裁判所から通知が届くことになります。
- この期日を知らせる通知は相続人全員に送付され,全員が期日に出頭しやすいよう約1ヶ月後に設定されることが多いと思います。
- したがって,司法書士へ相続登記(不動産の名義変更手続)を依頼しても,この手続きが終わるまでは,行うことができません。
ポイント 急ぎの相続登記(不動産の名義変更手続)があっても,すぐには行えない
- 検認手続き終了まで,相続登記は待たなければならない。