Case対応事例
身寄りが無く,公正証書遺言を作成したケース
『再婚相手の子に自分の遺産を渡したくありません』
60代の女性の方から公正証書遺言作成手続きのご依頼がありました。司法書士は,依頼者からの聞き取りと,特に不動産の名義変更登記に関する専門的法律知識を生かし公正証書遺言書の原案作成を行うことができます。
ご依頼者の方は,まだ60代とお若かったのですが,将来的な相続人(身より)が居ないことと,再婚相手の方の連れ子さんとの関係で悩んでおられました。
相続人になる順番は,配偶者は常に相続人になりますが,その他は,第1順位として子が相続人となり,子が居ない場合,第2順位として両親が相続人となります。両親が既に亡くなられている場合は,第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
また,再婚している場合の相続関係についてはしっかり理解しておく必要があります。再婚した場合,再婚相手の連れ子さんは自動的に自分の相続人になると考えておられる方がいらっしゃいますが間違いです。再婚相手の連れ子さんを自分の相続人にするためには,養子縁組を行う必要があります。
そして,再婚相手の連れ子さんと養子縁組をしていない場合の注意点としては,再婚相手よりも先に自分が亡くなってしまった場合です。この場合,自分の遺産はまず再婚相手に承継され,その後に配偶者が死亡することによって連れ子さんへと承継されていくことになります。自分と連れ子さんとの仲が良くない場合,自分の遺産を連れ子さんに残したくないと思う方はいらっしゃいます。私が依頼を受けた本件の方もそのような意向をお持ちでした。このような意向をお持ちの場合,自分が亡くなった場合に備え遺言を作成する必要があります。
今回の案件については,県外に住む従兄弟に全財産を遺贈するという内容で作成することとなりました。公証人役場で作成後,依頼者の方はほっとされて『これでいつぽっくり逝ってしまっても安心です!』と,笑顔で帰られたのが印象的でした。
実際の公証役場で作成される公正証書遺言